一般社団法人栃木県解体工事業協会

事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!

2023.09.12

建築物、工作物又は船舶(鋼製のものに限る。以下同じ。)の解体又は改修の作業においては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づき、事業者は石綿による労働者の健康障害を防止するために措置を行うことが義務付けられています。

このうち、建築物及び船舶の解体等の作業を行うときの事前調査については、令和5年10月1日以降に着工する工事から、要件を満たす者に行わせることが義務付けられます※。
※ 建築物と船舶は令和5年10月1日施行ですが、工作物は令和8年1月1日施行です。

リーフレットはこちら
リーフレット 事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!

詳細は、下記の「石綿総合情報ポータルサイト」にも掲載されております。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/