とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置置換が令和3年3月31日をもって終了致します。
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を有している方が、令和3年4月以降、「解体工事業の営業所専任技術者」「監理監督者」「主任技術者」になるためには、「登録解体工事講習」の受講、または解体工事業の実務経験(1年以上)どちらかが必要です。
登録解体工事講習の対象者等の詳細は下記をご覧ください。
解体工事の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します
尚、令和2年度登録解体工事講習(全解工連主催)の日程は下記からご覧ください。
全解工連 令和2年度登録解体工事講習に関する情報