解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さま宛に厚生労働省から、 石綿の事前調査に関するリーフレットが届いております。
事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります 詳細は、石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。 石綿総合情報ポータルサイト (mhlw.go.jp)