一般社団法人栃木県解体工事業協会

【お知らせ】事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!

2022.10.31

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さま宛に厚生労働省から、
石綿の事前調査に関するリーフレットが届いております。

事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります

詳細は、石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。
石綿総合情報ポータルサイト (mhlw.go.jp)