ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者は、廃棄物を保管する事業者は、法令で定める処分期間内に、その処分を委託しなければなりません。 また、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者及び一部の高濃度PCB使用製品を所有する事業者は、毎年度、前年度における保管及び処分の状況を義務付けられています。 詳細は、栃木県環境森林部廃棄物対策課(電話028-623-3098)にお問い合わせください。