解体等工事に伴う石綿の飛散防止対策について、大気汚染防止法に基づく作業基準等により規制がなされているところです。
今般、令和2年6月に大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止対策について規制が強化されました。
今回の改正では、令和3年4月から規制対象建材の拡大や、罰則の強化及び作業記録の保存義務等などにより規制が強化され、令和4年4月からは県等への石綿含有建材の事前調査結果の報告義務、令和5年10月には有資格者等による事前調査の義務が規定されます。
特に令和4年4月からの事前調査結果の報告については、原則電子システムにより行うものとなりますので、事前にシステムへの登録をお願いいたします。
詳細は下記のパンフレットをご覧ください。