労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤のその他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付けることとなりました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全施行規則の一部を改正する省令の施行について SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました。
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