栃木労働局を通じて厚生労働省労働基準局長から通達がありましたのでお知らせ致します。
建材中の石綿含有率の分析方法に下記が令和3年8月20日に制定されたため、改正するとのことです。
また、同日からこの通達発出日までに下記の方法で分析したものについても石綿則第3条第4項の規定による分析を実施したものとして取り扱って差し支えないとのことです。
記
JIS A 1481-5 (建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第5部:X線回折法によるアスベストの定量分析方法(第1部の定性的判定方法を用いる場合の方法))
詳細は下記をご覧ください。
「建材中の石綿含有率の分析方法について」一部改正について