一般社団法人栃木県解体工事業協会

【法改正】フロン排出抑制法の改正により建物解体時の規制が強化されました。

2020.06.08

フロン排出抑制法の改正により、2020年4月から建物解体時の規制が強化されました。
【改正点】
・工事の発注者がフロン類を回収しないまま行う機器廃棄は即座に罰則となります。
→ 違反した場合、50万円以下の罰金
・建設・解体業者は解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を
事前確認し、その結果を書面で発注者に説明する。
その書面を工事発注者と解体業者がそれぞれ写しを3年間保存
→ フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・廃棄物・リサイクル業者は、フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止
→違反した場合、50万円いかの罰金

詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

フロン排出抑制法の改正により建物解体時の規制が強化されました